修士課程及び専門職学位課程進学予定者に係る返還免除内定制度申請について

概要

 修士課程(博士前期課程を含む)及び専門職学位課程(以下「修士課程等」という。)進学時に、貸与終了時に決定する業績優秀者の返還免除を内定する制度です。
次代の科学技術イノベーションや地域を担う優秀な低所得世帯の学部生等に対して、修士課程等への修学に係る経済的不安を早期に解消し、進学へのインセンティブを高めることを目的としています。
本内定制度を利用するためには、大学院の予約採用あるいは修士課程等進学後の在学採用にて第一種奨学金の申込みをしていただく必要があります。
※詳細は日本学生支援機構ホームページをご覧ください。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/gyosekimenjo/

対象要件

対象となる者は、2024年度の修士課程等への進学希望者で、以下の①~③のいずれも満たす必要があります。

対象要件
⼤学学部等において修学⽀援新制度(旧給付奨学⽣を含む)を利⽤していること、⼜は住⺠税⾮課税世帯であること
特定分野(「科学技術イノベーション創出に寄与する分野(情報・AI・量子、マテリアル等)又は「大学の強みや地域の強み等を生かした分野」)への進学を希望していること。
将来,上記②に記載の研究分野における研究能⼒⼜は⾼度の専⾨性を要する職業等に必要な能⼒を備えて活動することができると認められる者。

推薦

学内選考委員会において、内定制度への申請者の修士課程等入試の成績や、これに代わる学部等の成績等をもとに、文部科学省令で定める各業績について十分な成果を挙げる見込みがある人を、日本学生支援機構(以降、機構という)に推薦します。

第一種奨学金の申込み

 本内定制度を利用するためには、大学院の予約採用あるいは修士課程等進学後の在学採用にて第一種奨学金の申込みをしていただく必要があります。春に進学した人は春に申込む必要があります。内定者として決定された場合でも、大学院入学後、6か月以内に第一種奨学生として採用されなかった場合は、内定の効力を失いますのでご注意ください。
また、内定の申請要件と第一種奨学金の選考基準は異なる基準であることから、内定者として決定されたとしても、第一種奨学金が必ずしも採用されるとは限りません。なお、第一種奨学金が不採用となった場合は、内定者として決定されていたとしてもその効力を失うこととなります。

中間評価

 内定者となった場合は年に1回中間評価があり、内定者として相応しい成績を挙げているかどうか確認します(学業成績不振などにより、内定を取り消される場合があります)。

以下の(1)~(3)すべてを満たしているか大学で確認し、大学から機構に報告します。

  • 適格認定で「警告」の認定を受けた場合は(3)を満たしていない人として報告されます。

申請について

申請を希望する方は、下記Googleフォームに入力をお願いします。
申請書、提出いただく業績については、追ってご連絡いたします。
Googleフォーム
申請期日:2024年11月15日(金)