診療放射線技師法
(昭和二十六年六月十一日法律第二百二十六号)
最終改正年月日:平成一三年一二月一二日法律第一五三号
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 免許(第三条―第十六条)
 第三章 試験(第十七条―第二十三条)
 第四章 業務等(第二十四条―第三十条)
 第五章 罰則(第三十一条―第三十七条)
 附則

  第一章 総則

(この法律の目的)
 第一条 この法律は、診療放射線技師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるよう規律し、もって医療及び公衆衛生の普及及び向上に寄与することを目的とする。

(定 義)
 第二条 この法律で「放射線」とは、次に掲げる電磁波又は粒子線をいう。
一 アルフア線及びベータ線
二 ガンマ線
三 百万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線
四 エツクス線
五 その他政令で定める電磁波又は粒子線
2 この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射(撮影を含み、照射機器又は放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体内にそう入して行なうものを除く。以下同じ。)することを業とする者をいう。

  第2章 免 許

(免 許)
 第三条 診療放射線技師になろうとする者は、診療放射線技師試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならない。

(欠格事由)
 第四条 次に掲げる者には、前条の規定による免許(第二十条第二号を除き、以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 心身の障害により診療放射線技師の業務(第二十四条の二に規定する業務を含む。同条及び第二十六条第二項を除き、以下同じ。)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 診療放射線技師の業務に関して犯罪又は不正の行為があつた者

 (登録)
 第五条 免許は、試験に合格した者の申請により、診療放射線技師籍に登録することによつて行う。

(意見の聴取)
 第六条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

(診療放射線技師籍)
 第七条 厚生労働省に診療放射線技師籍を備え、診療放射線技師の免許に関する事項を登録する。

(免許証)
 第八条 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
 2 厚生労働大臣は、免許証を失い、又は破損した者に対して、その申請により免許証の再交付をすることができる。
 3 前項の規定により免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、旧免許証を十日以内に、厚生労働大臣に返納しなければならない。

(免許の取消し及び業務の停止)
 第九条 診療放射線技師が第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、診療放射線技師について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
3 第一項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

(聴聞等の方法の特例)
 第十条 前条第一項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

(免許証の返納)
 第十一条 免許を取り消された者は、十日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

 第十二条 削除
 第十三条 削除
 第十四条 削除
 第十五条 削除

(政令への委任)
 第十六条 この章に規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換え交付、再交付及び返納並びに診療放射線技師籍の登録、訂正及び消除に関して必要な事項は、政令で定める。
*「政令」=診療放射線技師法施行令(昭和28年12月8日 政令第385号)

  第3章 試 験

(試験の目的)
 第十七条 試験は、診療放射線技師として必要な知識及び技能について行う。

(試験の実施)
 第十八条 厚生労働大臣が行う。

(試験委員)
 第十九条 試験の問題の作成、採点その他試験の実施に関して必要な事項をつかさどらせるため、厚生労働省に診療放射線技師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。
 2 試験委員は、診療放射線技師の業務に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
 3 前2項に定めるもののほか、試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

(受験資格)
 第二十条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した診療放射線技師養成所において、三年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの
二 外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で第三条の規定による免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有するものと認めたもの

(不正行為の禁止)
 第二十一条 試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
2 試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者についてその受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

(試験手数料)
 第二十二条 試験を受けようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。

(省令への委任)
 第二十三条 この章に規定するもののほか、第二十条第一号の学校又は診療放射線技師養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

 第四章 業務等

(禁止行為)
 第二十四条 医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない。

(画像診断装置を用いた検査の業務)
 第二十四条の二2 診療放射線技師は、診療放射線技師は、第二条第二項に規定する業務のほか、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であつて政令で定めるものを用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)を行うことを業とすることができる。

(名称の禁止)
 第二十五条 診療放射線技師でなければ、診療放射線技師という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

(業務上の制限)
 第二十六条 診療放射線技師は、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線を人体に対して照射してはならない。
2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外の場所においてその業務を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
一 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射する場合
二 多数の者の健康診断を一時に行う場合において、医師又は歯科医師の立会いの下に百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射するとき。

(他の医療関係者との連携)
 第二十七条 診療放射線技師は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。

(照射録)
 第二十八条 診療放射線技師は、放射線を人体に対して照射したときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の照射録を提出させ、又は当該職員に照射録を検査させることができる。
3 前項の規定によつて検査に従事する職員は、その身分を証明する証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(秘密を守る義務)
 第二十九条 診療放射線技師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。診療放射線技師でなくなつた後においても、同様とする。

(権限の委任)
第二十九条の二
 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(経過措置)
 第三十条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

  第5章 罰 則

 第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十四条の規定に違反した者
二 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者

 第三十二条 第二十一条第一項の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第三十三条 第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたものは、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第三十四条 第二十六条第一項又は第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第三十五条 第二十九条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第三十六条 第二十五条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十一条の規定に違反した者
二 第二十八条第一項の規定に違反した者

 



附則 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
(免許の特例)
9 都道府県知事は、第七項の試験に合格した者に対し、第三条(免許)の規定にかかわらず、診療エツクス線技師の免許を与えることができる。
(受験資格の特例)
11 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は文部科学省令、厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第二十条第一号の規定の適用については、学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者とみなす。
附則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄

1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附則 (昭和四三年五月二三日法律第六三号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して百二十日を経過した日から施行する。ただし、診療エツクス線技師法第十七条から第二十三条までの改正規定、同法附則第十一項の改正規定及び附則第二項から第六項までの規定は、公布の日から施行する。
(受験資格の特例)
3 次の各号のいずれかに該当する者は、新法第二十条第一項(診療放射線技師試験の受験資格)の規定にかかわらず、診療放射線技師試験を受けることができる。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項(大学への入学資格)の規定により大学に入学することができる者(新法附則第十一項(受験資格の特例)に規定する者を含む。)で、文部大臣若しくは厚生大臣が指定した学校若しくは養成所においてこの法律の公布の際現に三年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習をおえているもの又はこれらの学校若しくは養成所においてこの法律の公布の際現に診療放射線技師として必要な知識及び技能を修習中であり、三年以上にわたるその修習をこの法律の公布後におえたもの
二 診療エツクス線技師又は診療エツクス線技師試験を受けることができる者で、文部大臣若しくは厚生大臣が指定した学校若しくは養成所においてこの法律の公布の際現に一年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習をおえているもの又はこれらの学校若しくは養成所においてこの法律の公布の際現に診療放射線技師として必要な知識及び技能を修習中であり、一年以上にわたるその修習をこの法律の公布後におえたもの
4 旧法附則第九項(免許の特例)に規定する者は、新法第二十条第一項第二号又は前項第二号の規定の適用については、診療エツクス線技師試験を受けることができる者とみなす。
(業務の暫定的継続)
7 この法律の施行の際現に百万電子ボルト以上のエネルギーを有するエツクス線に関して、新法第二条第二項(診療放射線技師の定義)に規定する業をしている診療エツクス線技師は、この法律の施行後三箇月以内に、その氏名、年齢、性別、本籍及び住所並びに業務に従事している施設の名称及び所在地並びにその業務を行なうに際して用いている照射装置の種類を、その住所地の都道府県知事を経由して厚生大臣に届け出なければならない。
8 前項に規定する者は同項の届出をするまでの間、同項の届出をした者はその届出をした後昭和五十年十二月三十一日までの間、新法第二十四条第二項(診療エツクス線技師に係る禁止行為)の規定にかかわらず、百万電子ボルト以上のエネルギーを有するエツクス線に関して、新法第二条第二項に規定する業をすることができる。
9 前項に規定する者がする同項の業については、新法第二十六条(業務上の制限)及び第二十七条(照射録)の規定を準用する。
(罰則に係る経過措置)
10 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五六年五月二五日法律第五一号)

 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第十八条の規定(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第五項の改正規定を除く。)、第二十条の規定及び第二十一条の規定(柔道整復師法第十一条の改正規定を除く。) 公布の日から起算して二月を経過した日
(経過措置)
9 この法律(附則第一項第四号及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第十四条、第十六条、第十九条及び第二十条の規定、第二十二条の規定(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第十二条から第十五条までの改正規定を除く。)並びに第五十条の規定並びに附則第四条、第五条、第十七条及び第十八条の規定 昭和五十九年十月一日
(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
 第二十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(以下この条において「旧法」という。)第十九条第一項の診療放射線技師診療エツクス線技師試験委員である者は、第二十二条の規定による改正後の診療放射線技師法(以下この条において「新法」という。)第十九条第一項の診療放射線技師試験委員に任命された者とみなす。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、新法第二十条の規定にかかわらず、診療放射線技師試験を受けることができる。
一 第二十二条の規定の施行の際現に旧法第二十条第一項第二号又は附則第十七条の規定による改正前の診療エツクス線技師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第六十三号)附則第三項第一号若しくは第二号に該当する者(同条の規定による改正前の同法附則第四項の規定の適用によりこれらの規定に該当することとなる者を含む。)
二 第二十二条の規定の施行の際現に診療エツクス線技師又は診療エツクス線技師試験を受けることができる者であつて、旧法第二十条第一項第二号に規定する文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した診療放射線技師養成所において、第二十二条の規定の施行の際現に診療放射線技師として必要な知識及び技能を修習中であり、一年以上にわたるその修習を同条の規定の施行後に終えたもの
3 旧法の規定による診療エツクス線技師試験に関して不正の行為があつた場合におけるその不正行為に関係のある者に対する処分については、なお従前の例による。
4 第二十二条の規定の施行の際現に旧法の規定による診療エツクス線技師の免許を受けている者又は次項の規定により従前の例による診療エツクス線技師の免許を受けた者は、新法第二十四条第一項の規定にかかわらず、診療エツクス線技師の名称を用いて、旧法第二条第三項に規定する業をすることができる。
5 都道府県知事は、旧法の規定による診療エツクス線技師試験又は旧法附則第七項の規定による試験に合格した者が昭和六十年九月三十日までに申請したときは、その者に対し、なお従前の例により診療エツクス線技師の免許を与えることができる。
6 第四項に規定する者については、旧法第七条から第十一条まで、第十六条、第二十六条及び第二十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第九条第一項中「第四条(絶対的欠格事由)各号のいずれかに該当するに至つたとき」とあるのは「目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者となつたとき」と、同条第二項中「第五条(相対的欠格事由)各号のいずれかに」とあるのは「精神障害者又は行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律第二十二条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第五条各号のいずれかに」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第二項」とする。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十六条
 この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成三年四月二日法律第二五号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、平成三年七月一日から施行する。
附則 (平成五年四月二八日法律第二九号)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四章 業務(第二十四条―第二十七条)」を「第四章 業務等(第二十四条―第三十条)」に改める部分を除く。)、第三条第二項を削る改正規定、第四条の改正規定、第九条第五項及び第十一条第二項を削る改正規定、第二十条の改正規定、第二十一条第三項、第二十四条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第三項及び第二十七条第四項を削る改正規定並びに第二十八条の次に二条及び一章を加える改正規定(第三十条に係る部分を除く。)は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の診療放射線技師法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成五年六月一八日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第四条
 第五条の規定による改正前の診療放射線技師法第九条第一項の規定により免許の取消処分を受けた者(第五条の規定による改正前の同法第四条第一号に該当するに至ったことにより免許の取消処分を受けた者に限る。)について、診療放射線技師法第九条第三項の規定を適用する場合においては、当該取消処分を受けた者を同法第一項の規定により免許の取消処分を受けた者とみなす。
第五条
 第九条の規定による改正前の行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十二条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(以下この条において「旧法」という。)第九条第一項の規定により免許の取消処分を受けた者(旧法第四条第一号に該当するに至ったことにより免許の取消処分を受けた者に限る。)について、第九条の規定による改正後の行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五条第六項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧法第九条第四項の規定を適用する場合においては、当該免許の取消処分を受けた者を第九条の規定による改正後の行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五条第六項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧法第九条第二項の規定により免許の取消処分を受けた者とみなす。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則 (平成八年六月二六日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第六十九条
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十条
 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第七十一条
 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第七十二条
 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第七十三条
 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条
 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条
 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条
 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条
 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(再免許に係る経過措置)
第三条
 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。
(罰則に係る経過措置)
第四条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成一三年七月一一日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定 平成十四年四月一日
附則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。