(昭和二十八年十二月八日政令第三百八十五号)
最終改正年月日:平成一二年六月七日政令第三〇九号
(免許の申請)
第一条 診療放射線技師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(籍の登録事項)
第一条の二 診療放射線技師籍には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三 診療放射線技師試験合格の年月
四 免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項
(登録事項の変更)
第一条の三 診療放射線技師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、診療放射線技師籍の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録の消除)
第二条 診療放射線技師籍の登録の消除を申請するには、申請書に診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。)を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 診療放射線技師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、診療放射線技師籍の登録の消除を申請しなければならない。
(免許証の書換え交付)
第三条 診療放射線技師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(免許証の再交付の申請)
第四条 免許証の再交付を受けようとする者は、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
3 免許証を破り、又は汚した診療放射線技師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
(省令への委任)
第五条 前各条に定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他診療放射線技師の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(診療放射線技師試験委員)
第六条 診療放射線技師試験委員(以下「委員」という。)の数は、二十四人以内とする。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(学校又は養成所の指定)
第七条 主務大臣は、診療放射線技師法(以下「法」という。)第二十条第一号に規定する学校又は診療放射線技師養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
(指定の申請)
第八条 前条の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
(変更の承認又は届出)
第九条 第七条の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
(報告)
第十条 指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない。
(報告の徴収及び指示)
第十一条 主務大臣は、指定学校養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2 主務大臣は、第七条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、施設若しくは設備又は運営が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第十二条 主務大臣は、指定学校養成所が第七条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
(指定取消しの申請)
第十三条 指定学校養成所について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
(国の設置する学校養成所の特例)
第十四条 国の設置する学校養成所に係る第八条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第八条 設置者 所管大臣
申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない
書面により、主務大臣に申し出るものとする
第九条第一項 設置者 所管大臣
主務大臣に協議し、その承認を受けるものとする
第九条第二項 設置者 所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない 主務大臣に通知するものとする
第十条 設置者 所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない 主務大臣に通知するものとする
第十一条第一項 設置者又は長 所管大臣
第十一条第二項 設置者又は長 所管大臣
指示 勧告
第十二条 第七条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき
第七条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき
申請 申出
第十三条 設置者 所管大臣
申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない 書面により、主務大臣に申し出るものとする
(主務省令への委任)
第十五条 第七条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(主務大臣等)
第十六条 この政令における主務大臣は、法第二十条第一号の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同号の規定による診療放射線技師養成所の指定に関する事項については厚生労働大臣とする。
2 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
(画像診断装置)
第十七条 法第二十四条の二の政令で定める装置は、次に掲げる装置とする。
一 磁気共鳴画像診断装置
二 超音波診断装置
三 眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するためのものを除く。)
(事務の区分)
第十八条 第一条、第一条の三第二項、第二条第一項、第三条第二項、第四条第一項、第八条から第十条まで及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(権限の委任)
第十九条
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
1 この政令は、昭和四十三年九月二十日から施行する。
附則 (昭和五七年九月一四日政令第二四五号) 抄
この政令は、昭和五十七年九月二十三日から施行する。
附則 (昭和五八年一二月一〇日政令第二五五号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五九年九月二六日政令第二八六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(診療放射線技師診療エツクス線技師試験委員令の廃止)
2 診療放射線技師診療エツクス線技師試験委員令(昭和二十七年政令第二百五十九号)は、廃止する。
(経過措置)
3 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五条第四項に規定する者については、この政令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令第一条の二から第六条までの規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成五年四月二八日政令第一五八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。