奨学金貸与制度

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藤田学園同窓会 奨学金貸与規程

(趣 旨)

第1条 藤田学園同窓会は設立10周年に当たり、藤田学園学生を対象とする藤田学園同窓会奨学金制度を設ける。

(目 的)

第2条 本制度は藤田学園学生のうち、志操穏健、品行方正、向学心旺盛にして経済的理由により修学困難な者に対し、学費の一部を奨学金として貸与して学業の継続を援助することを目的とする。

(貸与条件)

第3条 家庭の事情等により、学費の納入が著しく困難となり、学業を続けることが不可能な状況に立ち至っていること。

  1. 経済的事情等により、学業成績に悪影響を及ぼしていること。
  2. 人物・学業成績等が優れていること。
  3. 公的奨学金制度への申請を優先する。ただし、理事会が緊急性があると認めた場合はこの限りではない。

(奨学生)

第4条 本制度による奨学金の貸与を受ける者を奨学生といい、奨学生は原則として満6ヶ月以上在学し、同窓会費を納入した学生で、第3条に該当する者とする。

  1. 採用基準は、日本学生支援機構奨学金第二種の学力基準及び家計基準に準ずる。

(基 金)

第5条 本制度の会計は藤田学園同窓会奨学金基金と、この制度に対する篤志の寄付金などをもって充てる。

(会員育成委員会)

第6条 奨学金の適正運用と奨学生の選考を行うため、会員育成委員会(以下「委員会」という)を設ける。

  1. 委員会は必要に応じ委員長が召集し、委員長が議長となる。
  2. 委員長は選考結果を理事会に報告し、理事会で奨学生採用を決定する。

(事務局)

第7条 本制度の運営事務は藤田学園同窓会事務局が行う。

(提出書類)

第8条 奨学金を希望する者は、下記の書類を所定の期日までに会長宛に提出しなければならない。

  1. 奨学生願書
  2. 人物考査及び推薦書(学部長または校長)
  3. 生計を一にする者で所得を有する者の所得証明書等(市町村長発行のもの)

(提出期間)

第9条 前条の提出書類を提出する期日は、毎年10月1日より、同月10日までに提出するものとする。ただし、会員育成委員長が緊急性があると認めた場合はこの限りではない。

(貸与金額・貸与期間)

第10条 貸与金額の上限は1ヶ月あたり6万円とする。ただし、理事会が認めた場合その限りではない。1ヶ年を越えて引続き貸与を希望する者は改めて申請しなければならない。なお、最終学年に限り卒業までの期間とする。

(借用書等)

第11条 前条により、奨学金貸与の決定を受けた者は、所定の借用書・誓約書を保証人連署のうえ、事務局に提出しなければならない。

  1. 連帯保証人は2名とし、第一保証人は原則として保護者とする。第二保証人は第一保証人と生計を異にする者とする。

(貸与取消し等)

第12条 奨学生が次の場合に該当すると認められたときは、貸与を取消し、貸与された奨学金を返還しなければならない。

  1. 傷病に起因し、学業を継続することができないとき。
  2. 学業成績または素行が思わしくないとき。
  3. 虚偽の申し立てまたは不正の方法により貸与を受けたとき。
  4. 奨学生が退学するとき。
  5. その他、奨学生として適切でないとき。

(奨学金の返還)

第13条 奨学生は、貸与期間の満期日に属する月の翌月に所定の返還明細書を提出して、それにより返還するものとする。ただし、奨学金には利息はつけない。

  1. 返還期限は、卒業後10年以内とする。ただし、理事会が認めた場合その限りではない。
  2. 返還明細書の変更を希望するときは、連帯保証人連署のうえ、事務局に再提出しなければならない。
  3. 奨学生及び連帯保証人は、身分上及び住所の変更があった場合は、7日以内に事務局に届け出なければならない。

(返還の免除)

第14条 次の場合、願出により返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。

  1. 本人が死亡し返還ができなくなったとき。(奨学金返還免除願、本人死亡の事実を記載した戸籍抄本、個人事項証明書又は住民票等の公的証明書)
  2. 精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失、又は労働能力に高度の制限を有し、返還ができなくなったとき。(奨学金返還免除願、返還することができなくなった事情を証明する書類、医師の診断書)
  3. 災害その他やむを得ない事由で返還が著しく困難であると認められるとき。(奨学金返還免除願、返還することができなくなった事情を証明する公的証明書)

(規程の制定・変更)

第15条 この規程の制定・変更は、総会で承認を受けなければならない。


附 則

  1. この規程は平成2年(1990年)10月10日から施行する。
  2. この規程は平成23年(2011年)10月22日から改定する。
  3. 平成2年(1990)10月10日施行の奨学金貸与規程施行細則は平成23年10月22日を以て廃止する。
  4. この規程は平成27年(2015年)10月17日から改定する。
  5. この規程は平成29年(2017)10月28日から改定する。
  6. この規程は令和元年(2019年)11月9日から改定する。

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