組換えDNA実験安全委員会
組換えDNA実験安全委員会
法令遵守について
遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止するため「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」が、平成12年1月に 採択されました。我が国は、本議定書の締結に必要な国内措置を定めた「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年 法律第九十七号)」を平成15年6月18日に公布し、同議定書を平成15年11月21日に締結しました。同法はカルタヘナ議定書が我が国に効力を発する 平成16年2月19日から施行されています。従来の「組換えDNA実験指針」では、研究者による自発的取り決めでしたが、この法律が施行されてから法的拘束力を持つものになり、罰則も規定されています。
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」には、目的、定義、規則の枠組み、命令、罰則等などが記されていますが、執るべき拡散防止措置の内容、確認手続きについては、平成16年1月29日公布された「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令 (平成16年 文部科学省・環境省令第1号)」に、準拠しなければいけません。
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