任意団体 ®adiation どじラボ 規約
- 第1章 総則
- 第1条(名称)
- 本任意団体は「®adiation どじラボ」 と称する。
- 第2条(事務局)
- 団体の事業所は藤田医科大学医療科学部放射線学科小林研究室内(豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98)におく。
- 第2章 目的および事業
- 第3条(目的)
- 団体は放射線画像診断検査にともなう医療被ばく・放射線防護・管理の知識を共有し、測定技術の向上をはかることで、医療放射線に関する学術貢献と地域医療に対する線量測定技術サポートを目的とする。
- 第4条(事業)
- 団体は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 講習会並びに実技講習会等の学術・測定技術研修に関する事業
- 会員が行う学術研究活動を支援する事業
- 会員相互の情報交換に関する事業
- 近隣病院の線量測定を支援する事業
- その他、目的を達成するために必要と認められる事業
- 第3章 会員
- 第5条(会員)
- 団体の正会員は以下をもって構成する。
- 団体の趣旨に賛同し所定の手続きを行った者。
- 第6条(学生会員)
- 団体の学生会員は以下をもって構成する。
- 団体の学生会員は藤田医科大学医療科学部放射線学科ならびに藤田医科大学大学院保健学研究科保健学専攻医用放射線科学領域に在籍する学生で所定の手続きを行った者。
- 団体の趣旨に賛同し所定の手続きを行った者。
- 第7条(入会)
- 団体に入会しようとする者は所定の手続きを経て、理事会の承認を得なければならない。
- 第8条(会員の資格の喪失)
- 会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき
- 本人が死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき
- 学生会員においては大学・大学院を卒業したとき
- 除名されたとき
- 第9条(退会)
- 会員は退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
- 第10条(除名)
- 会員が各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決によりこれを除名することができる。
- この規約に違反したとき
- 団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- 第11条(会費)
- 第4章 役員
- 第12条(役員の種類)
- 団体に次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 2名以内
- 監事 2名
- 第13条(役員の選出)
- 団体の会長は藤田医科大学医療科学部放射線学科小林研究室の責任者がこれに当たる。また、副会長は理事の中から会長が選任する。監事は、会員の中から会長と副会長により推薦された者がこれに当たる。
- 第14条 (役員の職務)
- 会長は団体を代表し、会務を総理する。
- 副会長は会長の指示を受けて業務を分担する。
- 監事は民法第59条の職務を行う。
- 第15条(役務任期)
- 第5章 会議
- 第16条(会議)
- 会議は理事会、定期総会とする。
- 理事会は、団体の事業計画を立案する。
- 理事会は、本規約に定める事項のほか、団体の運営と維持に関する重要事項を審議する。
- 理事会は必要に応じて会長が招集する。
- 定期総会は正会員により構成され、その年度末に開催する。総会の議長並びに書紀は当日の出席者より選出する。総会では、役員報告、会計報告、次年度の事業報告、その他を行う。
- 第6章 資産および会計
- 第17条(資産および会計)
- 団体の資産は会費、資産に伴う収入、寄付金およびその他の収入により構成される。
- 第18条(資産の管理)
- 第19条(事業計画)
- 第20条(事業年度)
- 事業年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
- 第7章 規約の変更
- 第8章 雑則
- 第22条
- 本規約施行について必要な細則は、理事会にて議決される。
- 附則