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日本ニューロリハビリテーション学会 学術集会発表者に関する内規 (第3版)
学術集会における発表者
第1条 細則第10条の2に基づき、JSNRNR会員、名誉会員、WFNR会員は学術集会に参加し、かつ主演者ないし共同演者として発表することができる。
2 前項以外の者は、細則第10条の3に基づき、学術大会が定める参加費を納めるときは、その学術大会のみ特別参加者として参加できるが、主演者としては発表できない。
3 非会員が共同演者となるときの共同演者臨時会費は大会長が定める。
非会員の共同演者の参加費
第2条 細則第10条の4に基づき、非会員の共同演者の参加費は大会長が定める。
内規の改廃
第3条 本内規の改廃は、役員会の議を経て承認する。
附則
1 この内規は、平成22年4月1日から施行する。 第2版:平成24年2月25日から施行。
2013.2.16