TOP > 藤衛会定款

一般社団法人 藤衛会定款

平成28年10月15日承認,平成28年10月25日施行

第1章 総則

(名 称) 第1条 当法人は,一般社団法人藤衛会と称する
(目 的) 第2条 本会は会員相互の親睦と学識の向上をはかり、母校の発展に貢献することを目的とする。
(機 関) 第3条 当法人は,当法人の機関として社員総会及び理事以外に,理事会及び監事を置く。
2. 当法人は,学校法人藤田学園の藤田医科大学医療科学部及び保健衛生学部の各学科を単位とした部会と地域を単位とする支部を設置することができる。機関に関する規則は,別にこれを定める。
3. 理事会には,特別委員会を置くことができる。特別委員会に関する規則は,別にこれを定める。
(主たる事務所 
 の所在地)
第4条 当法人は,主たる事務所を愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地98に置く。

第2章 事業

(事 業)    第5条 当法人は,第2条の目的を目的に資するため次の事業を行う。
   (1)会員相互の親睦と扶助に関する事業
   (2)研修会及び研究会の開催に関する事業
   (3)母校の後援に関する事業
   (4)その他、前各号に掲げる事業に付帯または関連する事業
2  当法人が行う事業に関する規則は,別にこれを定める。

第3章 会員及び代議員

(構成員) 第6条 当法人の構成員は次のとおりとし,代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。
(1)正会員
  イ 本学医療科学部と保健衛生学部卒業者
  ロ 在学したことのある者で理事会の決議を経て総会の承認を得た者
(2)特別会員 本学医療科学部の現教職員ならびに旧教職員
(3)代議員  本定款の規定に基づき会員の中から選出された者
(4)準会員 本学医療科学部と保健衛生学部学生及び大学院保健学研究科
(入 会) 第7条 当法人の構成員は,入会時に別に定める入会金及び会費を納め,理事会の承認を得なければならない。本条の会費は,第2条の目的を達成するための経費とする。
(会員の権利) 第8条 社員でない会員は,法人法に規定された次に掲げる社員の権利を,社員と同様に当法人に対して行使することができる。
  1. 法人法第14条第2項に定める権利(定款の閲覧等)
  2. 法人法第32条第2項に定める権利(社員名簿の閲覧等)
  3. 法人法第50条第6項に定める権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
  4. 法人法第52条第5項に定める権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
  5. 法人法第57条第4項に定める権利(社員総会の議事録の閲覧等)
  6. 法人法第129条第3項に定める権利(計算書類等の閲覧等)
  7. 法人法第229条第2項に定める権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
  8. 法人法第246条第3項,第250条第3項及び第256条第3項に定める権利(合併契約等の閲覧等)
(退会又は退社) 第9条 会員及び社員は,次に掲げる事由によって退会又は退社する。
  1. 会員又は社員本人の退会又は退社の申し出。
    ただし,退会又は退社の申し出は,1か月前にするものとするが,
    やむを得ない事由があるときは,いつでも退会又は退社することができる。
  2. 死亡
  3. 総社員の同意
  4. 除名
(代議員の選出) 第10条 代議員(「社員」以下同じ。)は,当法人の各部会において,会員の互選により選出する
2. 前項の選出においては,会員は,等しく選出権及び被選出権を有し,理事及び理事会は,代議員を選出する権限を有しない。
3. 代議員の選出に関する規則は,別にこれを定める。
(代議員の任期) 第11条 代議員の任期は,各部会で選出された日から4年とする。ただし,任期満了後においても後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。代議員の任期に関する規則は,別にこれを定める。

第4章 役員

(理 事) 第12条 当法人は,会務執行役員として理事を置く。理事は会務を分掌し,会務の遂行にあたる。理事の員数は,6名以上40名以内とし,部会から推薦された会員及び会員の互選により選任し,社員総会で決議する
(監 事) 第13条 当法人は,当法人の会務を監査するために監事を置く。監事の員数は,3名以内とし,会員の中から理事会において推薦し,社員総会で決議する。
(会長,
 副会長,
 専務理事,
 常務理事)
第14条 当法人に会長1人,副会長6名以内を置き,それぞれ理事会において理事の互選により選定する。
2. 会長及び副会長は,法人法上の代表理事とし,当法人を代表し会務を総理する。
3. 副会長は会長を補佐し,会長に事故若しくは支障等があるときは,会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行する。
4. 当法人は,理事の中から専務理事及び常務理事を選定することができる。専務理事及び常務理事の選定に関する規則は,別にこれを定める。
(顧 問) 第15条 当法人には,名誉会長を置くことができる。
1. 当法人は,必要に応じて当法人及び理事会に相当の理解がある会員の中から,顧問若干名を選任することができる。
(役員の任期)  第16条 理事の任期は選任後2年以内,監事の任期は選任後4年以内にそれぞれ終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
2. 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は, 前任者の任期の残存期間と同一とする。
3. 増員により選任された理事の任期は,他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

第5章 社員総会

(招 集) 第17条 当法人の定時社員総会は,毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し,臨時社員総会は,必要に応じて招集する。社員総会は,代議員によって構成する。
2. 社員総会は,理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。
3. 社員総会を招集するには,会日より1週間前までに,代議員に対して書面で招集通知を発するものとする。
(議決権の
 代理行使)
第18条 代議員が社員総会を欠席する場合,当該代議員が所属する部会の代理人を指名して,議決権を行使することができる。ただし,この場合には,社員総会ごとに委任状を提出しなければならない。
(議 長) 第19条 社員総会の議長は,会長が副会長の中からこれを選出する。副会長に事故,若しくは支障があるときは,理事会において予め定められた順位により,理事が議長となる。
(定時社員総会
 の審議事項)
第20条 次の事項は,定時社員総会の議決を必要とする。
  (1) 事業報告及び収支決算に関すること
  (2) 事業計画及び収支予算に関すること
  (3) 財産の取得及び処分に関すること
  (4) 定款,規則などの改廃に関すること
  (5) 支部の設置・統合・解消に関すること
  (6) 役員の選任に関すること
  (7) 入会金及び会費に関すること
  (8) 会員の除名に関すること
  (9) その他重要事項
(決議の方法) 第21条 社員総会は,総代議員の過半数以上の出席をもって成立し,その決議は出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。ただし,重要な事項である次の決議は,四分の三以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  (1) 会員の除名
  (2) 代議員,役員の解任
  (3) 定款の変更
  (4) 当法人の解散
  (5) その他重要事項
(社員総会議事) 第22条 社員総会の議事については,議事録を作成し,議長及び出席理事が署名・押印して10年間当法人の事務所に備え置くものとする。社員総会議事録に関する規則は,別にこれを定める。

第6章 理事会

(理事会) 第23条 理事会は,原則として月に1回開催する。理事会の招集に関する規則は,別にこれを定める。
(招 集) 第24条 理事会は,理事の過半数の出席をもって成立する。
2. 理事会には,顧問,特別委員会委員等が陪席することができる。
(議 長) 第25条 理事会の議長は,会長がこれに当たる。
(理事会の決議) 第26条 理事会の決議は,理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。理事会の決議に関する規則は,別にこれを定める。
(理事会の
 決議の省略)
第27条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く)は,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録) 第28条 理事会の議事録は,出席した会長及び監事がこれに署名又は記名押印し,10年間事務所に備え置くものとする。理事会議事録に関する規則は,別にこれを定める。

第7章 資産及び会計

(会 計) 第29条 当法人は,剰余金の配当はしないものとする。
2. 計算に関する規則は,別にこれを定める。
(残余財産)   第30条 当法人が解散した場合に残余財産があるときは,学校法人藤田学園に帰属する。
(事業年度) 第31条 当法人の事業年度は,毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

第8章 基金

(基金を引
 き受ける
 者の募集)
第32条 当法人は,基金を引き受ける者を募集することができる。
(基金の拠出
 者の権利に
 関する規定) 
第33条 基金は,当法人が解散するときまで返還しないものとする。
(基金の
 返還手続)
第34条 基金の返還は,定時社員総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後,理事会が決定したところに従ってする。

第9章 雑則

(公告方法) 第35条 当法人の公告は,電子公告の方法により行う。
2. 当法人の公告は,電子公告の方法による公告をすることができない事故その他やむを得ない事情が生じた場合には,官報に掲載して行う。
(制定・改定) 第36条 この定款の制定・改定は,社員総会で承認を受けなければならない。
(定款に定めの 
 ない事項)
第37条 この定款に定めのない事項については,すべて法人法及びその他の法令の定めるところによる。
2. この定款に定めるもののほか,当法人の運営に関する必要な事項は,理事会の決議を経て,別にこれを定めることができる。

第10章 附則

(最初の
 事業年度)  
第40条 当法人の最初の事業年度は,当法人成立の日から平成29年9月30日までとする。

一般社団法人 藤衛会細則

平成28年10月15日承認,平成28年10月25日施行

総 則

第 1 条 この細則は一般社団法人藤衛会定款により,藤田医科大学・医療科学部ならびに保健衛生学部・同窓会活動を進める上で必要な事項を定めるものである。
第 2 条 等法人は,本部を本学医療科学部または保健衛生学部におく。
第 3 条 等法人は,会員相互の親睦と学識の向上をはかり,母校の発展に貢献することを目的とする。その目的に資するため次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦と扶助に関する事業
(2) 機関誌,会員名簿の発行に関する事業
(3) 研修会及び研究会の開催に関する事業
(4) 母校の後援に関する事業
(5) その他,前各号に掲げる事業に付帯または関連する事業

会 員

第 4 条 等法人は,次の会員で組織する。
(1) 正会員
   イ 本学医療科学部7学科
    (臨床検査学科,看護学科,放射線学科,臨床工学科,リハビリテーション学科,
     医療経営情報学科,医療検査学科)と保健衛生学部2学科(看護学科,医療経営情報学科,      リハビリテーション学科)卒業者
   ロ 本学大学院保健学研究科修了者
   ハ 在学したことのある者で役員会の議を経て総会の承認を得た者
(2) 特別会員 本学医療科学部及び保健衛生学部の現教職員ならびに旧教職員
(3) 名誉会員 母校及び本会のため功績があり役員会の推薦を経て総会の承認を得た者
(4) 準 会 員 本学医療科学部学生及び保健衛生学部ならびに大学院保健学研究科学生
第 5 条 正会員は終身会費として入会時に 10,000 円を納入する。
準会員は入学と同時に 10,000 円を納め,卒業後はこれを会費に充当する。
第 6 条 本会員で本会の体面を汚す行為のある時は,総会の決議を経て除名することがある。

役 員

第 7 条 役員は理事,監事及び代議員で構成する。
(1) 理 事 理事の数は学科の会員数が 1,000名までの学科は1名以内とし,それ以上の学科は2名以内とする。
   イ 専務理事及び常務理事の選定は,理事会において候補者を決定し,会長が任命する。
   ロ 専務理事の数は1名とする。専務理事は理事会業務を統括する。
   ハ 常務理事の数は1名とする。常務理事は専務理事を補佐し,理事会業務を担当する。
(2) 監 事 監事は学科の会員数が2,000名以上の学科から2名以内とする。
(3) 代議員 代議員の数は学科の会員数が1,000名までの学科は3名以内とし,それ以上の学科は6名以内とする。
   イ 理事会はあらかじめ各学科の代議員選出割り当て数を調整する。
   ロ 代議員が総会決議取消しの訴え,解散の訴え,責任追及及び役員の解任の訴えを提起している場合(法人法第 278 条第 1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には, 前項本文の規程にかかわらず,当該訴訟が終結までの間,当該代議員はなお代議員たる地位を有するものとする。ただし,当該代議員は,役員の選任及び解任ならびに定款変更についての議決権は有しないものとする。
   ハ 任期満了前に退任した代議員の補欠として選任された者の任期は,前任者の任期の残存期間と同一とする。
(4) 役 員 以下の役員をおく。
   会   長  1 名 (代表理事より選出)
   副 会 長  各学科より 1 名 (理事及び代議員より選出)
   幹   事  各学科より 2 名から数名 (理事及び代議員より選出)
   会   計  2 名 (理事及び代議員より選出)
   会 計 監 査  2 名 (理事及び代議員より選出)
   書   記  2 名 (理事及び代議員より選出)
   会 計 監 査  2 名 (監事より選出)
第 8 条 役員の任務は次の如くである。
会   長  等法人を代表する。
副 会 長  会長を補佐し,会長事故あるときは代理する。
幹   事  会報,名簿,学術,事業等の会務に参与する。
書   記  議事録の作成及び管理する。
会   計  金銭出納に関する一切のことを処理する。
会 計 監 査  経理を監査する。
第 9 条 役員の任期は,理事の任期は2年,監事及び代議員は4年とする。ただし再任を妨げない。
(1) 役員年齢は健康年齢の 65 歳ぐらいまでとする。
第 10 条 役員は次の方法によって決定する。
役 員  総会において正会員より選出する。

会 議

第 11 条 会議は定期総会,臨時総会,役員会(理事会を含む)とする。
第 12 条 定期総会は毎年1回開く。
第 13 条 臨時総会は必要と認めた時,会長ならびに役員会の要求により,会長が招集する。
第 14 条 総会は次の事項を議決する。
(1) 定款及び細則の変更,改正に関する件
(2) 決算及び予算に関する件
(3) 役員の選挙に関する件
(4) 事業に関する件
(5) その他重要事項
第 15 条 役員会は1/3以上の出席で次の事項を議決する。ただし,委任状をもって出席に代える事ができる。
(1) 総会附議原案に関する件
(2) 定款及び細則に関する件
(3) その他必要と認めたこと
第 16 条 総会の議決事項は出席人員の過半数で決する。ただし,細則の変更は出席人員の2/3以上で決する。
第 17 条 総会及び役員会の議長は出席会員の中より選任する。
第 18 条 役員会は会長あるいは副会長が招集する。

会 計

第 19 条 経常費は会費及び寄付金で支弁する。ただし既納会費および寄付金は如何なる理由あるもこれを返却しない。
第 20 条 会計年度は毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
第 21 条 本会の決算は会計監査を経て総会に提出し,その承認を受けなければならない。

支 部

第 22 条 会員数名以上を有する地区は支部を設立することができる。支部を設立する時は会則,会員ならびに役員の氏名を本部に申請し,役員の承認を得る。その変更をする時も同様とする。
第 23 条 支部はその所在地名を用い,藤田保健衛生大学・医療科学部・同窓会○○支部と称する。
第 24 条 支部は次に定めるところの義務をおこなわなければならない。
(1) 支部は会計運営上,常に本部と連絡をはかる
(2) 支部は,支部の名簿,活動の報告,会計報告を義務とする
第 25 条 その他,細則については役員会及び総会の承認を受けなければならない。

一般社団法人藤田学園同窓会代議員選出ならびに理事候補者の推薦

第 26 条 一般社団法人藤田学園同窓会定款に基づき,本同窓会会員の中から代議員を選出する。各学科の会員数500名毎に代議員1名を選出する。会員数が500名に満たない学科においては代議員1名を選出する。
(1) 代議員数に応じて学科毎に回生を組分けし,代議員を公平に選出することに趣きをおいて対応することとする。
(2) 選出された代議員を役員会において承認し,会長より藤田学園同窓会へ報告する。
第 27 条 一般社団法人藤田学園同窓会定款に基づき,役員会において本同窓会会員の中から理事候補者を選出し,会長より藤田学園同窓会へ報告する。


附 則 1.本細則は,平成30年10月6日承認,平成30年10月10日から施行する。

藤衛会 事務局

〒470-1192
愛知県豊明市沓掛町
田楽ヶ窪1番地98
藤田医科大学医療科学部内

ページの先頭へ