学会概要
組織・役員・事務局
役職 | 氏名 | 所属 |
会長(幹事) | 加藤 禎洋 | 長良医療センター小児外科 |
副会長(幹事) | 内田 広夫 | 名古屋大学大学院医学系研究科小児外科学 |
前会長(幹事) | 岡島 英明 | 金沢医科大学小児外科 |
監 事 | 金子 健一朗 | 愛知医科大学消化器外科(小児外科) |
監 事 | 新美 教弘 | 愛知県医療療育総合センター中央病院小児外科 |
事務局(幹事) | 安井 稔博 | 藤田医科大学小児外科学 |
日本小児外科学会東海北陸地方会について
日本小児外科学会東海地方会と日本小児外科学会北陸地方会は、H27 (2015) 年12月に静岡で行われた合同学術集会において、満場一致をもって合併しました。新しい名称は、日本小児外科学会東海北陸地方会です。事務局は、藤田医科大学医学部 小児外科学講座にあります。
日本小児外科学会東海北陸地方会 会則
第1章 総則
(名称)
第 1 条
本会は、日本小児外科学会東海北陸地方会と称する。
第2章 目的および事業
(目的)
第 2 条
本会は、東海北陸地区における小児外科の進歩、普及および会員の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第 3 条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。また事業の円滑な運営のために事務局を設け、事務局施設の代表者を事務局長とする。
(名称)
第 1 条
本会は、日本小児外科学会東海北陸地方会と称する。
第2章 目的および事業
(目的)
第 2 条
本会は、東海北陸地区における小児外科の進歩、普及および会員の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第 3 条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。また事業の円滑な運営のために事務局を設け、事務局施設の代表者を事務局長とする。
- 毎年 1 回年次集会(評議員会を含む)を開催し、研究の発表を行う。筆頭発表者が医師である場合は本会会員であるか入会を必須とする。
- その他、前条の目的を達成するために懇談会等の必要な事業を行うことができる。
第3章 会員
(会員および名誉会員)
第 4 条
第 5 条
第 6 条
本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を会長(事務局)に提出し、当該年度の会費を収める。
(退 会)
第 7 条
(会員および名誉会員)
第 4 条
- 会員は、東海北陸地区で活動する医師および医学研究者であって、本会の目的に賛同し、この方面に 興味を持つ者とする。
- 名誉会員は、会長経験者など本会に多大の貢献があり、評議員会にて推薦・承認された者とする。
第 5 条
- 会員の年会費は、2,000 円とする。
- 幹事・評議員の年会費は、諸経費を含み 5,000 円とする。
- 名誉会員の年会費は、免除する。
第 6 条
本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を会長(事務局)に提出し、当該年度の会費を収める。
(退 会)
第 7 条
- 退会を希望する者は、退会届を会長(事務局)に提出する。その場合、既納の会費は、原則として返却しない。
- 連続して2年間会費を納入しなかった者は、退会とする。
第4章 役員等
(役 員)
第 8 条
本会に、次の役員をおく。
第 9 条
第 10 条
第 11 条
第 12 条
第 13 条
(役 員)
第 8 条
本会に、次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 幹事 4名
- 監事 2名
第 9 条
- 会長、副会長は、評議員会において評議員の中より選任されるものとする。
- 幹事は、前会長および現会長ならびに副会長と事務局長とする。
- 監事は、評議員会において評議員の中より選任されるものとする。
第 10 条
- 会長は、すべての会務を統括し、本会を代表する。また、年1回の学術集会を開催する。
- 副会長は会長を補佐し、万が一会長に事故ある場合は会長を代行する。
- 幹事は幹事会を構成し、幹事会において本会の企画・立案を行い、本会の円滑な運営を計る。また、幹事会は必要な者を評議員会に参加させることができる。
- 監事は、本会の会計を監査し、評議員会において報告する
第 11 条
- 会長および副会長の任期は、学術集会の翌日から次の学術集会の終了日までとする。
- 会長には、学術集会の翌日に副会長が就任する。
- 副会長には、学術集会の翌日に次々期会長候補者が就任する。次々期会長候補者は、評議員会において評議員の中から選出される。
- 幹事の任期は、3 年とする。また、事務局長の幹事としての任期は定めない。
- 監事の任期は、1 期 4 年とし、連続する再任を認めない。任期中に 65 歳になる場合は、その年の総会終了日までとする。
第 12 条
- 役員は、報酬を受け取ることはできない。
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第 13 条
- 本会に評議員を置く。評議員となり得る者は、日本小児外科学会または本会の会員で、日本小児外科学会専門医または施設の診療科の代表者あるいはそれに準ずる者であり、1名以上の本会評議員の推薦を得た会員の中から、評議員会の議を経て選任され、会長が委嘱する。
- 評議員は、評議員会に出席し評議・議決に参画する。なお、3回連続で連絡無く欠席した場合は、評議員の資格を失うものとする。
- 評議員の任期は、2 年とし、再任を妨げないが、任期中に 65 歳になる場合は、その年の総会終了日までとする。
第5章 会議
(評議員会および総会ならびに幹事会)
第 14 条
(評議員会および総会ならびに幹事会)
第 14 条
- 評議員会は、年次集会の会期中に会長が召集する。
- 評議員会は、評議員をもって構成する。
- 評議員会は、評議員総数の過半数の出席をもって成立する。
- 評議員会の議長は、会長とする。メール審議においては事務局長が代行する。
- 名誉会員は、評議員会に出席し、意見を述べることができるが議決権はないものとする。
- 評議員会は、本会の運営に関わる重要な案件を審議する。
- 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数の賛成をもって決し,賛否同数のときは、議長の決するところによる。メール審議においては、賛否の拮抗する問題は採決しない。
- 評議員会を以て本会の最高議決機関とする。
- 幹事会は、学術集会に先だって開催される。諸事情によってはメール審議として行われる。しかし機微な問題に関しては会議を開催するものとする。
- 総会は、学術集会の当日に会長が会務等の報告を行う。
第6章 会計
(会計)
第 15 条
第7章 事務局
(事務局)
第 16 条
(会計)
第 15 条
- 本会の会計年度は、毎年 11 月 1 日から翌年 10 月 31 日までの 1 期とする。
- 本会の経費は、会費および寄付金をもってこれにあてる。
- 本会の収支決算は、会長が評議員会に報告し、承認を受けるものとする。
第7章 事務局
(事務局)
第 16 条
- 本会の事務局は、愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98藤田医科大学小児外科に置く。
- 事務局は本会の総務を担当する。また会長の意を受け、本会の維持および円滑な運営にあたる。
- 事務局は本会の運営のために会員名簿を作成し管理する。
- 本会評議員が本会名簿を何らかの公的目的に必要とする場合は、事務局の判断により名簿を提供する。私的な目的や評議員以外からの要請の場合は幹事会に諮る。
- 事務局の施設間移動については、幹事会にて検討し、評議員会の審議・採決により決する。
第8章 会則変更
(会則変更)
第 17 条
本会則は、評議員会において出席した評議員の過半数の賛成をもって変更することができる。
(附則)
(会則変更)
第 17 条
本会則は、評議員会において出席した評議員の過半数の賛成をもって変更することができる。
(附則)
- 従来の日本小児外科学会東海地方会に属した会員、評議員、名誉会員は、本会で継承する。
- 従来の日本小児外科学会北陸地方会に属した会員、評議員、名誉会員は、本会で継承する。
- 本会則は、 昭和53年12月2日から施行する。
昭和59年12月15日一部改訂
平成 2年12月 8日一部改訂
平成 6年12月10日一部改訂
平成10年12月12日一部改訂
平成16年12月12日一部改訂
平成19年12月 9日一部改訂
平成20年12月14日一部改訂
平成23年12月 4日一部改訂
平成24年12月 9日一部改訂
平成25年12月 8日一部改訂
平成26年12月 14日一部改訂
平成27年12月 6日一部改訂
平成29年12月 2日一部改訂
令和 3年12月 5日一部改訂
令和 4年 12月 4日一部改定