グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



TOP >  学内関係者へ >  安全保障輸出管理について

安全保障輸出管理について


安全保障輸出管理について

我が国の先端技術情報の不用意な流出による産業競争力への影響や、
大量破壊兵器等の開発・製造・使用に係る技術の漏洩による国際社会の平和及び安全への影響に対する懸念を背景に、
これらの技術を保有する者には外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく技術提供管理の厳格な実施が求められています。

これらの技術を保有する者には大学並びに大学で研究に携わる研究者も含まれることから、
これまで政府から大学に対して技術提供管理体制の構築と効率的な運用に関する依頼がなされています。
特定の貨物の輸出・技術提供については経済産業大臣の事前許可が必要で、
違反した場合は経済産業省による警告・公表があり、違反した本人に刑事罰、組織全体に対しても刑事罰・行政制裁が科せられることがあります。
本学においても、平和利用のための自由な研究環境を確保するための基盤として安全保障輸出管理規定を定め、本学の研究情報のの適切な管理に努めています。

安全保障輸出管理における輸出とは

国際的な産学連携、留学生の受入れ、研究成果(科研費の成果を含む)の国外提供、海外の大学との共同研究などはすべて輸出管理の対象となり、内容によっては事前に経済産業大臣の許可を得なければならない場合があります。

技術提供・貨物輸出の機会

本学における体制図

海外研究施設とのMTA契約について

■リスト規制・・・物や技術のスペック(機微度)に着目した規制
※輸出令・外為令に掲載するリストに該当する貨物・技術を輸出等する場合に経済産業大臣の許可が必要となる

■キャッチ・オール規制・・・物や技術の用途(使用目的)、需要者(使用者)に着目した規制
※大量破壊兵器の開発等に用いられる恐れのある場合、国連武器禁輸国へは通常兵器の開発等に用いられる恐れのある場合も含めて経済産業大臣の許可が必要となる

これらの規制に該当しないかどうかを確認するために、本学では、事前確認シートにて随時確認をしています。

海外出張・海外留学に関して

本学では、海外渡航・海外留学に際して
事前にセルフチェックシートにて確認を行っています。

※海外渡航の際 輸出管理手続きが必要になる行動例
貨物(研究成果物、サンプル、機材、データ)を持ち出す
非公開の学会で発表する
会議・打ち合わせ等に参加する

海外からの来客・留学生の受け入れに関して

本学では、海外からの受け入れ・留学生の受け入れに際し、
出願書類の受領および各種申請時に
事前確認シートの作成・提出、CISTECデータベースでの確認を行っています。

※海外からの来客・留学生受け入れの際 輸出管理手続きが必要になる行動例
留学生・研修生・研修医を受け入れる
共同研究の相手を招聘し研究内容について説明する
病院・研究施設を見学してもらう

特定類型該当性調査に関して


経済産業省は、経済安全保障の対策強化方策の1つである安全保障貿易(輸出)管理における「みなし輸出管理」の明確化に伴い、企業や大学等の安全保障貿易(輸出)管理に関係する組織に対して、在籍する学生や職員が、特定類型に該当するか否かを確認しています。

本学においてもコンプライアンス順守の観点から、
安全保障輸出管理に対応するため教職員・大学院生に対する特定類型該当性に関する調査を不定期で実施しております。
また、特定類型該当性確認のため簡易チェックフローチャートを用いた事前確認を行っています。

【お問い合わせ】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
産官学連携推進センター
井上
〒470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98
san-ren@fujita-hu.ac.jp
TEL:0562-93-9574
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━