藤田保健衛生大学リハビリテーション専門学校同窓会会則
01/08/25改正
* 下線は訂正個所
(名称及び事務局)
第1条 本会は,藤田保健衛生大学リハビリテーション専門学校同窓会(以下,リハビリ同窓会と略す)と称する.
第2条 本会は本部を本学リハビリテーション専門学校内に置く.
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦と学術的向上を図り,併せて母校の発展に貢献することを目的とする.
(事業)
第4条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う.
1.会員相互間の連絡及び振興に関する事項(会報,会員名簿の発行).
2.学術の振興に関する事項(研修会,学術研究発表会等の開催).
3.母校の発展及び社会への寄与に関する事項.
4.その他前条目的達成のために必要な事項.
(会員)
第5条
1.正会員
本学リハビリテーション専門学校卒業生.
2.学生会員
本学リハビリテーション専門学校在校生.
3.特別会員
(イ)本学リハビリテーション専門学校教職員.
(ロ)その他理事会で認められたもの.
4.名誉会員
母校及び本会のために功績があり,理事会の推薦を経て承認を得たもの.
第6条 会員は本会において別に定める会費を納入しなければならない.
第7条 本会員で本会の体面を汚す行為のあるときは,理事会の決議を経て除名することがある.
(役員)
第8条 本会は次の役員をおく.
1.会長 1名 |
2.副会長 2名 |
3.理事 若干名 |
4.代議員 各卒業年次各学科より1名 |
5.会計 1名 |
6.会計監査 2名 |
7.選挙管理委員 2名 |
また,名誉会長として1名おく. |
(役員の任務)
第9条 役員の任務は次の如くである.
1.会長は,本会を代表し,会務を統括する. |
2.副会長は,会長を補佐し,会長任務の不遂行に際してその職務を代理する. |
3.理事は,本会の会務を遂行し,本会に関する企画,運営,記録,及び連絡にあたるとともに別に定める各 種委員会を統括する. |
4.代議員は,各卒業年次を代表する. |
5.会計は,本会の金銭出納に関する事務を処理する. |
6.会計監査は,経理に関する業務を監査する. |
7.選挙監理委員は,総会における役員選出を管理する. また,名誉会長は,会務の遂行に対し意見を述べることができる. |
(理事会)
第14条
1.理事会は,本会の会務を検討し実行する最高決議執行機関である.
2.理事会は本会役員のうち,会長,副会長,理事で構成する.
3.理事会は,年2回の定期総会の他,必要に応じて会長もしくは理事の過半数の要求により理事会を開催される.
4.理事会は,構成員の2分の1以上の出席により成立し,次の事項を決定することができる.但し,出席は委任状をもって代えることができる.
(1)役員の選出に関すること.
(2)予算及び決算の承認に関すること.
(3)事業計画の承認に関すること.
(4)会則の変更,改正に関すること.
(5)別に定める各種委員会の設置と,各種委員会委員長および各種委員の選出に関すること.
(6)その他,必要と認めた事項.
(支部)
第15条
1.正会員5名以上を有する地区は,本会支部を設立することができる.
2.支部を設立しようとするときは,支部設立発起人より予め会長に建議し,支部規約と支部会員ならびに役員の氏名を会長に報告し承認を得なければならない.
3.支部は支部に関する異動事項について,その都度遅滞なく報告するものとする.
4.支部の名称はその所在地名を用い,藤田保健衛生大学リハビリテーション専門学校同窓会○○支部と呼称する.
(会計)
第16条
1.本会の経常費は,会費及び寄付金をもってあてる.
2.会費については別に定める.
3.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日までとする.
4.本会の決算は会計監査を経て理事会に提出し,その承認を受ける.
(施行規則の変更)
第17条 この施行規則は理事会の議決がなければ変更できない.
附則
1.この規約は,平成7年8月6日から施行する.
2.平成13年8月25日改正.
藤田保健衛生大学リハビリテーション専門学校 同窓会細則
本会会則第14条の規定に基づき次のように細則を定める.
(会費)
第1条 本会の会費は,学生会員として入会したときに,終身会費として4万円納入する.但し,既納会費はいかなる理由があっても返還しない.
第2条 特別会員,名誉会員の会費は免除する.
(慶弔)
第3条 会員の冠婚葬祭については,本会事務局に通知のあったときには,慶弔の意を表するものとする.
1.弔慰は,会員,会員の配偶者,実父,実母,実子について行うこととする.
2.その他,会長が認めたものについては,適時行うこととする.
(謝礼)
第4条 本会の事業を委嘱したときは,会長の承認を得て謝礼するものとする.
(各委員会)
第5条 会則第14条に定めた各委員会の事業を遂行するため,次の委員会を組織する.
1.総務委員会
総会,理事会等の開催並びに議案,議事整理,記録その他一般総務に開示すること.
2.学術委員会
学術振興のための企画,運営に関すること.
3.広報委員会
刊行物の発行及び会員相互の親睦に関すること.
4.事業委員会
事業開催のための企画,運営に関すること.
5.名簿委員会
名簿の発行,調査等に関すること.
また,各種委員会委員長および各種委員は,藤田学園同窓会常任委員を兼務する.
(細則の変更)
第6条 この細則は理事会の議決がなければ変更することができない.
附則
1.この規約は,平成7年8月6日から施行する.
2.平成13年8月25日改正.
020728tsuzuki