2015 - 藤田保健衛生大学医学部 第4・5学年
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19学生用電子カルテ使用における注意事項◆学生用電子カルテは患者さんの人生に関わるきわめて重要な個人情報で構成されています。それゆえ、臨床実習においては指導教員が許可した特定の患者さんのカルテのみを使用可能とします。◆学生用電子カルテの使用に当たっては下記事項を厳守すること。1)指導担当の教員から許可された患者のみ学生用電子カルテを用いることができる。2)学生用電子カルテシステム使用に当っては、事前にトレーニングを受け、ID及びパスワードの発行を受けること。3)学生用電子カルテの利用時には患者毎に使用者が自動的に記録されることに留意すること。4)自らがアクセスした学生用電子カルテを他者に利用させないこと。(他者による不正使用が自らの使用履歴として記録される危険性があります。)5)他者がアクセスした学生用電子カルテシステムを使用しないこと。(不正使用履歴により他者に損害を与える危険性があります。)6)検査結果の画像を含め、使用中のカルテの画面内容を携帯電話、カメラ等で写真撮影しないこと。7)学生用電子カルテ使用途中で離席する時は、毎回使用終了(ログアウト)の手続きを必ず行うこと。8)使用の最後には、使用終了(ログアウト)の手続きを必ず行うこと。9)カルテ内容を印刷した場合、患者名、カルテ番号をすぐに切り取りシュレッダーで処分した後に使用すること。各科の臨床実習終了時もしくはそれ以前においても必要がなくなった時は、直ちに教員に印刷物を提出し、教員の指示に従ってシュレッダーにより処分すること。10)学生用電子カルテの不正使用及び患者個人情報の侵害・漏洩は、学則に基づく処罰の対象となるので、十分に注意して使用すること。
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