2015 - 藤田保健衛生大学医学部 第2学年
19/180
3.欠席届の種類(下記a~d)と提出期限に注意すること(藤田保健衛生大学医学部学生心得及び規程第35、36、37条)。a)通常の欠席本学学校医の診断書、公的交通機関・警察などの発行する公的証明書などを添えて、出校後5日以内に欠席届を提出。b)忌引、出校制限を必要とされる疾患、就職試験などによる特別の欠席欠席開始日から10日以内に特別欠席届を提出。c)上記以外の理由、および期限以後に提出された欠席届は受理しない。(但し、実習を欠席した場合は補講が必須となるため、保護者と本人の事由書を添付して、実習欠席届を提出すること。)d)なお病気、災害その他により欠席5日以上になる時は長期欠席届を提出。 また、2ヶ月以上になる時は休学願を提出。4.補講・補習による救済処置の適用上限は、原則として該当コマ数全体の1/3以内とする。講義・演習は原則として補講を行わない。<補足資料>○上記第2項による受験資格回復のための手順①事由証明書を添えた欠席届が既に学務課へ提出され、受理されている。②本人が補講願(指導教員の署名・捺印を要す)を学務課へ提出する。③事務部長、教務委員長、学生指導委員長が確認・許可する。④本人が該当授業担当教員(ないし教授)へ補講実施を依頼する。⑤担当教員(ないし教授)による補講を実施する。⑥教員の補講完了印が捺印された証明書を、該当試験日の前日昼までに本人が学務課へ提出する。注1.欠席届および事由証明書を提出しただけでは、受験資格回復の充分条件ではない(補講を行うことが必須条件である)。注2.欠席回数1/3超のため定期試験の受験資格なしと判定された者は、引き続く再試験の受験資格もない。2.出校制限を必要とされる疾患への対応1.出校制限を必要とされる疾患(学校保健安全法施行規則で指定されている感染症)A.第1種感染症(改正感染症法の一類感染症および結核を除く二類感染症)エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)B.第2種感染症(飛沫感染する伝染病で学校において流行を広げる可能性が高いもの)インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎C.第3種感染症(学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性があるもの、改正感染症法の三類感染症を含む)コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急- 13 -
元のページ