2015 - 藤田保健衛生大学医学部 第1学年
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注1:.‌早期臨床体験実習中に問題が発生した場合には第1項、第2項、第3項における「各教育病院の臨床実習運営委員会委員長」を「早期臨床体験実習コーディネーター」と読み替えるものとする。注2:.‌選択制総合医学実習中に問題が発生した場合には第1項、第2項、第3項における「各教育病院の臨床実習運営委員会委員長」を「国内選択制総合医学委員会委員長」と読み替えるものとする。Ⅱ.学外施設での臨床実習における患者等の個人情報保護に関する規則(学生用)1.‌学外施設での臨床実習中に患者の個人情報を含むすべての個人情報について、漏洩、盗聴、無許可閲覧、改ざん、破壊あるいは消去などに関して学生が関与する問題が発生した時、発見した施設職員は、直ちに学外実習担当講師に口頭で報告し、学外実習担当講師はファックスまたは電話で医学部長に連絡する。2.‌医学部長は、6学年選択制総合医学においては国内選択制総合医学委員会委員長に対して、また4・5学年臨床実習においては卒前・卒後一体化教育検討委員会委員長に対して、関係者および学生から事情聴取を行なうよう指示する。3.‌国内選択制総合医学委員会委員長又は卒前・卒後一体化教育検討委員会委員長は医学部長、教務委員長、学生指導委員長、事務部長らと協議して問題の解決に当たる。4.‌医学部長は教授会において事例の報告を行なう。5.‌学生が個人情報を故意に漏洩、盗聴、無許可閲覧、改ざん、破壊あるいは消去した場合には、学則第45条および第46 条に基づく処罰を行なう。6.‌また、個人情報を過失により漏洩、消去あるいは紛失した場合であっても学則に基づき処罰を行なう場合がある。13.学生用電子カルテ使用における注意事項●‌学生用電子カルテは患者さんの人生に関わるきわめて重要な個人情報で構成されています。それゆえ、臨床実習においては指導教員が許可した特定の患者さんのカルテのみを使用可能とします。●学生用電子カルテの使用に当たっては下記事項を厳守すること。1.指導担当の教員から許可された患者のみ学生用電子カルテを用いることができる。2.‌学生用電子カルテシステム使用に当たっては、事前にトレーニングを受け、ID及びパスワードの発行を受けること。3.‌学生用電子カルテの利用時には患者毎に使用者が自動的に記録されることに留意すること。4.‌自らがアクセスした学生用電子カルテを他者に利用させないこと。(他者による不正使用が自らの使用履歴として記録される危険性があります。)5.‌他者がアクセスした学生用電子カルテシステムを用いないこと。(不正使用履歴により他者に損害を与える危険性があります。)6.‌検査結果の画像を含め、使用中のカルテの画面内容を携帯電話、カメラ等で写真撮影しないこと。7.‌学生用電子カルテ使用途中で離席する時は、毎回使用終了(ログアウト)の手続きを必ず行うこと。8.使用の最後には、使用終了(ログアウト)の手続きを必ず行うこと。9.‌カルテ内容を印刷した場合、患者名、カルテ番号をすぐに切り取りシュレッダーで処分した後に使用すること。各科の臨床実習終了時もしくはそれ以前においても必要がなくなった時は、直ちに教- 22 -

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