2015-16 藤田保健衛生大学医学部 第4・5学年
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10臨床実習における患者等の個人情報保護についてⅠ.学内施設での臨床実習における患者等の個人情報保護に関する規則(学生用)1.臨床実習中に患者の個人情報を含むすべての個人情報について、漏洩、盗聴、無許可閲覧、改ざん、破壊あるいは消去などに関して学生が関与する問題が発生した時、発見した医学部あるいは病院職員は、直ちに実習担当の指導医または実習責任者に口頭で報告し、実習責任者は各教育病院の臨床実習運営委員会委員長に報告する。2.各教育病院の臨床実習運営委員会委員長は関係者および学生から事情聴取を行なう。3.各教育病院の臨床実習運営委員会委員長は医学部長、病院長、教務委員長、学生指導委員長、事務部長らと協議して問題の解決に当たる。4.医学部長は教授会において事例の報告を行なう。5.学生が個人情報を故意に漏洩、盗聴、無許可閲覧、改ざん、破壊あるいは消去した場合には、学則第45条に基づく処罰を行なう。6.また、個人情報を過失により漏洩、消去あるいは紛失した場合であっても学則に基づき処罰を行なう場合がある。7.大学側は、必要ならば刑事告発をする。注1:早期臨床体験実習中に問題が発生した場合には第1項、第2項、第3項における「各教育病院の臨床実習運営委員会委員長」を「早期臨床体験実習コーディネーター」と読み替えるものとする。注1:選択制総合医学実習中に問題が発生した場合には第1項、第2項、第3項における「各教育病院の臨床実習運営委員会委員長」を「選択制総合医学委員会(国内)委員長」と読み替えるものとする。Ⅱ.学外施設での臨床実習における患者等の個人情報保護に関する規則(学生用)1.学外施設での臨床実習中に患者の個人情報を含むすべての個人情報について、漏洩、盗聴、無許可閲覧、改ざん、破壊あるいは消去などに関して学生が関与する問題が発生した時、発見した施設職員は、直ちに学外実習担当講師に口頭で報告し、学外実習担当講師はファックスまたは電話で医学部長に連絡する。2.医学部長は、6学年選択制総合医学においては選択制総合医学委員会(国内)委員長に対して、また4・5学年臨床実習においては第一教育病院臨床実習運営委員会委員長に対して、関係者および学生から事情聴取を行なうよう指示する。3.選択制総合医学委員会(国内)委員長又は第一教育病院臨床実習運営委員会委員長は医学部長、教務委員長、学生指導委員長、事務部長らと協議して問題の解決に当たる。4.医学部長は教授会において事例の報告を行なう。5.学生が個人情報を故意に漏洩、盗聴、無許可閲覧、改ざん、破壊あるいは消去した場合には、学則第45条に基づく処罰を行なう。6.また、個人情報を過失により漏洩、消去あるいは紛失した場合であっても学則に基づき処罰を行なう場合がある。
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