(目 的)
第1条 この規程は、藤田医科大学動物実験規程(以下、動物実験規程という)第4条第2項に基づき設置する動物実験委員会
(以下、委員会という)の運営に関し、必要な事項を定め本学における適切な動物実験の計画と施行を推進し、円滑な管理
運営を支援することを目的とする。
(委員会の業務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議又は調査し、学長に報告、助言又は具申する。
(1)動物実験計画が動物愛護管理法、飼養保管基準、基本指針、ガイドライン(これらの定義は規程前文に定めるものに同じ)
及びこの規程に適合していること
(2)動物実験計画の実施状況及び結果に関すること
(3)動物実験研究施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること
(4)動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること
(5)動物実験に関する自己点検・評価に関すること
(6)事故や事案が発生した際に速やかな対応を行うこと
(7)その他、動物実験等の適正な実施のための必要な事項。
(組 織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)動物実験等に関して優れた識見を有する者 3名以上
(2)実験動物に関して優れた識見を有する者 2名以上
(3)動物福祉に関して優れた識見を有する者 1名以上
(4)その他学識経験を有する者 2名以上
2.委員は、学長が選任し、理事長が任命する。
(任 期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.前項の委員に欠員が生じたときは、その都度補充する。この場合において補充した委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。
2.委員長及び副委員長は、委員の中から、学長が選任し、理事長が任命する。
3.委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(委員会の運営)
第6条 委員会は、年1回定期に開催する。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2.委員会は、委員総数の過半数の出席(委任状によるものを含む)がなければ会議を開くことができない。
3.委員会の審議は、出席した委員の3分の2以上の賛成により決定する。
4.委員は、自らが動物実験実施者となる動物実験計画書の審議及び採決に参加することができない。