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3Rの原則について3R principle

1959年にRussellとBurch氏によって提唱された世界的な動物実験の基準理念である「3Rの原則」は、動物実験を立案するにあたって大変重要な福祉の基本理念です。動物実験等は当該研究の目的を達成するために必要な限度において、3R の原則に配慮して適切に実施することが倫理的に適正な動物実験につながります。


3Rの原則
 ・Replacement(代替) :「できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること
              意識・感覚のない低位の動物種の使用、in vitro(試験管内実験)への代替、
              重複実験の排除など

 ・Reduction(削減) :「できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること
              使用動物数を削減、科学的に必要な最少の動物を使用など

 ・Refinement(洗練) :「できる限り動物に苦痛を与えないこと
              苦痛軽減を配慮、安楽死措置の実施、飼育環境の改善など


我が国では動物の保護等に関する法律として、「動物の保護及び管理に関する法律」が1973年に制定されましたが、1999年に「動物の愛護及び管理に関する法律」として改正され、実験動物に関連した条文が加わりました。 2006年にはさらに法律改正が行われたことにより、以下の条文の通り、実験動物の愛護に関する基本理念である3Rの原則の内容が盛り込まれました。


動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年十月一日法律第百五号)最終改正:平成二四年九月五日法律第七九号
第四十一条
1) 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。
2) 動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。
3) 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によってその動物を処分しなければならない。
4) 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第二項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。


2006年には、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」及び「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」が環境省および文部科学省所管のもと制定されました。

本学で動物実験を行う際は、3Rの原則を踏まえて計画を立案ください。


*何かご不明な点がありましたら、病態モデル先端医学研究センターまでお尋ねください。


【参考資料】
 動物愛護管理法における3R原則の明文化と実験動物の適正な飼養保管 (鍵山 直子) 

3Rの原則について